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探偵社ブログ

公正証書を作成する前に

rikon08■離婚時の公正証書作成■

離婚の際に、ネットなどで調べ今後の養育費の支払いを確保するために公正証書を残しました。
それから、離婚して数年後、相手方からの養育費の支払いが滞り、公正証書を作成したことから、強制執行により、相手の財産や給与をただちに差し押さえることにしたところ、強制執行をするには、訴訟(裁判)をすることが必要だとのことを言われました。
なぜ公正証書を作成したのに、そうなってしまったのでしょうか。

 

<解説>

このケースでは公正証書の中に「強制執行認諾約款」の記載が無かったため強制執行には訴訟が必要になりました。
強制執行認諾約款を簡単に説明すると、「債務があり、その履行が滞った際に訴訟なしで強制執行できる」と言う旨の記載です。
強制執行についてのみならず、離婚の際には様々な落とし穴があります。
ご自身の調査や判断だけでなく専門家の力を借りることで、新たな人生をよりよいものにすることができます。

 

公正証書を作成する前に次のようなことも決めておく必要があります。

1.未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、支払方法
2.慰謝料の金額、支払期日、支払方法
3.財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法
4.年金分割を請求するのであれば、その按分割合

いずれにしても専門家に相談して、安全な公正証書を作成することが不可欠になります。

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