探偵業登録:埼玉県公安委員会 第43070085号
内閣総理大臣認可(NCIA)認可法人 全国調査業協同組合 第3170号

離婚を考えた時に必要な事

浮気や不倫の慰謝料請求は出来る!

慰謝料は精神的な損害を補う役割だけではなく、配偶者のみならず浮気相手にも請求をすることが出来ます。
夫婦関係が良好で、夫の浮気相手に故意・過失があった場合、夫を許して浮気相手だけに慰謝料を請求するケースはよくあります。
また、不貞行為によって生じた精神的な損害を相手に償わせるばかりではなく、不貞行為をした者に対して懲罰を与える意味合いも含んでいます。

=浮気相手へ慰謝料を請求出来る条件とは=

■不貞行為の「故意・過失」について

故意・過失が認められるケースは

「故意」とは、悪いことを知っていながら悪いことをすること、簡単にいえばわざとということです。そのため不貞行為における故意とは、結婚をしていることを知りながら肉体関係を持つことをいいます。
「過失」とは、きちんと注意をしていれば悪いことをすることはなかったはずであるにも関わらず、注意力が散漫であったために悪いことをしてしまったことです。そのため不貞行為における過失とは、普通であれば結婚していることに気づくはずであるにも関わらず、きちんと注意を払っていなかったために結婚している人と肉体関係を持ってしまったことをいいます。
そのほか過失として判断されるケースには、結婚は知っていたものの婚姻関係がすでに破綻していたと勘違いし、肉体関係を持ってしまったケースです。

故意・過失が認められないケースは

故意・過失の判断基準として、浮気相手が婚姻関係を知っていたかどうかがポイントになります。たとえば、出会い系サイトなどの方法で知り合い、お互いの素性をまったく知らないまま肉体関係を持った場合、故意・過失が認められないという判断がなされる可能性がありますが、この場合、電話やメールでのやり取りが記録として多く残っており、そこから故意・過失が読み取れる場合には、慰謝料を請求できる可能性はあります。

■不貞行為による「権利の侵害」について

権利の侵害が認められるケースは

夫婦には平穏・円満な共同生活を送るという権利がありますので、浮気相手の不貞行為により、その権利が侵害された場合、相手方に慰謝料を請求することが認められています。
たとえ不貞行為をしていなくても、頻繁にキスやデートをしていたなど、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合、権利を侵害してしまうことになることと容易に想像ができると思います。そのため、たとえ肉体関係を持っていないという場合であっても、行き過ぎた親密な交際をしていた場合には、慰謝料の支払いをしなければならない場合があります。

権利の侵害が認められないケースは

夫婦の仲が悪く、共同生活がすでに破綻していた場合、守られるべき権利がありませんので、婚姻関係が破綻状態で不貞行為があった場合、権利の侵害はなく、慰謝料請求が認められないことがあります。婚姻関係が破綻しているどうかは、さまざまな事情を総合的に判断して決定されますが、夫婦が別居をしていれば婚姻関係が破綻していると判断される可能性が高くなります。しかし、同居している場合、たとえ家庭内別居をしているという事情があったとしても、同じ屋根の下で夫婦生活をしているかぎり、表向きには婚姻関係が破綻していることがわかりませんので、家庭内別居している状態で、慰謝料請求を主張したとしても、認められることは難しくなります。ただし、単身赴任等の仕事を理由に別居をしているケースもありますので、単に別居しているか否かだけではなく、夫婦が別居をしている理由もしっかり吟味し、婚姻関係が破綻しているかどうかを判断することが必要になります。
=浮気相手へ慰謝料を請求出来ない条件とは=
すでに精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っているケースや、浮気や不倫をしていた夫から十分な慰謝料を受け取ったケースは、不貞行為をした浮気相手に慰謝料請求することはできません。ただし、慰謝料が支払われた理由が不貞行為のみならず、暴力などの理由も合わせて存在したというケースもあります。その場合は配偶者だけではなく浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
あとは、時効が経過してしまったケースで、慰謝料請求には3年を過ぎると時効が成立し、慰謝料の請求ができなくなります。時効は損害および加害者を知った時点から時効期間が始まりますので、不貞行為を知ってから長期間経っている場合には、時効が成立していることもあります。

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